探偵社への浮気調査の大半は、すでに結婚した夫婦のどちらか一方からの依頼となります。
しかし、相談者の中には当然まだ恋愛関係中の異性への浮気調査を行いたいと希望する方がいらっしゃいます。
そのような相談者は大抵『夫婦でもないのに浮気調査なんて出来るのだろうか?』と、依頼が断られることを前提で相談をされる方や、そもそも探偵社が結婚もしていない男女の浮気調査を行ってくれないと思いこみ、依頼を断念してしまう方も居ます。
所が、このような相談者の心配とは裏腹に、探偵社では夫婦関係に無いカップルの調査を行っているる所も多く、その様な依頼を積極的に受け付けている探偵社も存在するのです。
結婚前の人間も浮気調査を行える
探偵社が行う調査は夫婦間の浮気や不倫が主な調査となっていますが、夫婦関係に無い恋愛関係にある男女の浮気調査も勿論受け付けています。
また、夫や妻ではない人間の浮気調査を行うことは違法なのでは?と心配になる方もいらっしゃるでしょうが、法律で定められた調査手法に乗っ取って調査を行う限り、探偵社はどのような人間に対しても調査を行えるので、当然違法性はありません。
さらに、探偵業法においても、探偵が行う調査は『依頼によって行う調査業務』のみとなっているため、調査の依頼者が結婚した人間でなければならないという決まりも存在しません。
ただし、夫婦関係に無い恋愛相手の浮気調査を行う場合、調査手法に制限が生まれて来るので、決して夫婦の浮気調査と同じ方法を取れる訳ではありません。
調査手法の問題
結婚していない男女の浮気調査を行う場合、次の様な調査手法は使えません。
GPS調査
相手の車にGPSを設置すれば、調査対象者(以下対象者)の現在地や行動履歴を調べる事が可能です。
この調査手法の利点は、実際に尾行屋張り込みを行わなくても調査が出来る事で、場合によってはラブホテルに出入りした時間や位置も正確に解る事があります。
しかし、GPSを使った調査は依頼者と対象者が肉親、もしくは婚姻関係に無い場合にはプライバシーの侵害として訴えられたり、場合によっては依頼者がストーカー規制法違反で立件されてしまう恐れがあります。
ただ、現在恋愛関係にある異性に対してGPS調査を行ったからといって、それが原因で訴訟が起きたり刑事罰に問われた例は未だ無く、これはあくまで可能性の話に過ぎません。
このような可能性がある以上、探偵社側も依頼者そのような調査を進める訳にはいかないため、依頼者の強い要望が無ければ、担当の相談員の口からGPS端末の話すら出てこない時もあります。
相手宅の敷地内に入るような調査
GPS発信機や、各種調査機材を設置したり、住居の状況を確認するためには、必ず相手の家の敷地内に入らなくてはなりません。
しかし、このような調査方法が許されるのは、依頼者と対象者が同じ家に住んでいるか、もしくは肉親関係にある依頼者や、建物の所有者が依頼者である場合のみです。
そのため、もし仮に恋愛関係にある異性の住む敷地内に探偵が入ると、住居不法侵入の罪に問われる可能性が出てきます。
ただ、この辺りは法律的にも大変グレーなゾーンで、実際の所は、赤の他人の家の敷地に足を踏み入れたからといって、住居不法侵入で逮捕された探偵は存在しません。
なぜなら、探偵社は法律によって調査を行う事自体を認められているので、調査の名目であれば、住居不法侵入という罪すら相殺されてしまうからです。
ただ、やはりこれも違法となる可能性が高いため、そのような調査手法を積極的に行う探偵社は殆どありません。
恋愛関係にある証明
実は最近、探偵社に『恋愛関係にある異性の浮気調査をして欲しい』と言ったり、『過去の恋愛相手の連絡先を知りたい』といって身分を偽り、ストーカーが探偵社を利用しようとするケースが増えて来ています。
その結果、最悪のケースに居たってしまったのが『逗子ストーカー殺人』と言われるストーカー殺人事件であり、この事件をニュースなどで見聞きした方も多いかもしれません。
この事件の後、探偵業界では対ストーカー対策として、恋愛関係にある、もしくは過去に恋愛関係にあった相手に対する調査を依頼してくる人物には、二人で撮影した写真やメールでのやりとりなど、恋愛関係にある証明を行ってもらう探偵社も存在します。
ただ、こうした取り組みは業界の自主規制レベルで行われているため、全ての探偵社が対ストーカー対策を行って居る訳ではないので、探偵社によっては特にそのような証明品の提出を求めて来ない所もあります。
同居している場合の注意
もし探偵社と浮気調査の契約を交わした場合、契約書の内容を見られたり、探偵社の相談員とのメールを見られてしまった結果、依頼内容が対象者に発覚する恐れがあります。
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