浮気の範疇に関する議論は昔から行われてきましたが、現在ではインターにおいての論争の過熱化もあり、次第に人々の浮気問題に対する意識がはっきりとしてきました
また、離婚裁判の増加をうけて、離婚問題を解決するためにも、法的な浮気の範疇を理解する必要性も高まっています。
日本人の殆どは『キス』を浮気のラインとしている。
各個人の見解の違いはあれど、日本人の殆どは別の異性とのキスを浮気のボーダーラインとしています。
キスは性的な意味合いと、精神的な愛情表現を持ち合わせた行為であり、男女ともにキスをしたら浮気としている人が大変おおいです。
しかし、男女によってこのラインは大きく変化します。
女性の殆どは『内緒で異性と会う』ことを浮気と判断している
女性は異性との精神的な繋がりを重要視するため、自分のパートナーが他の異性と性行為を行っていなくとも、気持ちが傾く時点で浮気であると判断します。
そのため、内緒で他の女性と食事をするだけでも浮気と見なす事が多いので、男性よりも遥かに浮気を警戒している様子が窺えます。
男性の殆どは『性行為』を浮気と判断している。
男性は肉体的な繋がりを重視するため、パートナーが他の男性と性的な接触を持つことではじめて浮気と判断する傾向が強い人が多いです。
この傾向を見る限り、浮気に対する寛容さは男性の方が遥かに高いことが解るのですが、浮気症の女性に対して極端に厳しい対応を取る特徴があるため、そこまで浮気に寛容という訳ではありません。
法的な浮気は『複数回同じ相手と性行為を行った場合のみ』
法的な浮気は、民法770条の離婚事由として上げられる『不貞行為』があてはまります。
民法では、夫婦には貞操義務があり、不貞行為を行われた者は離婚裁判を起こす権利があり、法的に不貞行為と認められる行動は過去の判例などから次の様に定める事が可能です。
1『本人の自由意思により性的交渉を持つ』
離婚裁判の過去の判例からみても、他の異性と食事をしたり、キスをしたり、手をつなぐ事が不貞行為と認められた事はなく、他の異性と性行為をした場合に限定されています。
また、風俗サービスや、強姦、準強姦のように、自分の自由意思に基づかない性的交渉は不貞行為とは認められません。
2『同じ相手との複数回の性的交渉を持つ』
離婚裁判で争われる不貞行為の有無は、同じ異性と2回以上の性的交渉を持った場合に認められます。
その理由は、1度の性的交渉では酩酊状態での過ちや、偶発的要因の可能性を否定できないため、夫婦の貞操義務を破ったとは言いにくいからです。
しかし、2回以上の性的交渉は相手への明らかな好意が立証できるため、不貞行為として認められるのです。
浮気とは、浮気をされた側がどれだけ精神的損害を受けたかで決まる。
一般論、女性、男性、そして法律の全ての意見を統合した場合、それは浮気をされた側がどれだけの精神的損害を受けたかで決定する事がわかります。
法律の場合、その損害の判断を客観視しなくてはならないため『同一人物との複数回以上の性行為』という大変わかりやすい浮気の定義があり、これは理論的な男性脳と同じ考え方の元で生まれています。
また、女性の場合は自分のパートナーが別の異性と精神的繋がりをもっている時点で大きく心を傷つけられます。
手をつないだり、キスをするだけでも相当の精神的損害を受ける事もあります。しかし、例え女性がキスを理由に離婚裁判を起こそうと考えても、不貞行為として認められないため、離婚をする事は相当困難です。
この様な状況を打破し、浮気をする人間に有利な状況を作らないためにも、浮気や不倫に関する議論が必要なのです。
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