通常の不倫の場合、不倫相手に対しての慰謝料請求が認められています。
また、浮気調査の報告書も慰謝料請求を有利に行うために使われるため、慰謝料の請求を前提とされている依頼者の方も多いです。
しかし、もしこれがW不倫となると、そう簡単にはいきません。
また、もしもW不倫の場合には、探偵社への浮気調査の費用が無駄になってしまう可能性があるのです。
W不倫の場合、慰謝料を払ってもらえない可能性がある
W不倫は通常の不倫とは違い、不倫被害者が2人存在しています。
ということは、この不倫事件の中には慰謝料請求権を持つ人間が2人いるため、状況は少し複雑になってくるのです。
しかし、請求権を持つ人間が2人に増えただけですので、その状況を詳しく見てみると、だれでも理解できると思います。
W不倫の慰謝料請求の図解
例えば、ある夫婦の夫と、また別の夫婦の妻が不倫関係にあるとします。
その両名を仮にBとCとした場合、その人間関係は以下の通りとなります。
夫婦1=夫A、妻B
夫婦2=夫C、妻D
不倫関係=妻B、夫C
慰謝料の請求権を持つ人間=夫A,妻D
しかし、もしもこの状況で夫Aが妻の浮気相手である夫Cに慰謝料を請求した場合、夫婦2の家計からお金が出ていく事になるため、夫Cの妻であるDの財布から慰謝料を払うも同然となります。
また、反対に妻Cが夫の浮気相手の妻Bに慰謝料請求を行った場合も同様に、夫婦1の共同財産から慰謝料が支払われるので、浮気被害者であるはずの夫Aからも慰謝料を支払わなければなりません。
つまり、本来浮気をした人間にのみ請求するはずの慰謝料が、事実情の被害者からもお金を取ってしまう結果を生むため、W不倫の慰謝料請求は相手側の出方を見ながら請求しなければ、自分と同じ思いをした人間にまでダメージを与えてしまうのです。
W不倫で良くみられる「ゼロ和解」とは?
この様に、二つの夫婦が双方に対して慰謝料請求を行った場合、どちらに対しても損益も利益も生まないため、慰謝料は請求するものの、その請求権が相殺されることがあります。
これを「ゼロ和解」と呼び、W不倫の慰謝料請求では良く見られることです。
ただ、この様な情報をW不倫をしている人間が知ると「なるほど、W不倫なら相手から慰謝料を請求されても、お金は取られないのか」と誤解してしまう人が居るかもしれませんね。
ただご安心ください、このゼロ和解は、悪魔で双方の夫婦関係が破綻しないことを前提としており、もしもどちらか一方が離婚する事になれば、ゼロ和解が成立しなくなるのです。
W不倫は一方が離婚すると拮抗が崩れる
W不倫では慰謝料が相殺されると考える人がいるかもしれませんが、もしもどちらか一方が離婚した場合は、離婚された浮気加害者が2者から同時に慰謝料を請求される可能性があります。
例えば、先の図で説明すると、その状態とは以下の状態を指します。
夫婦1=夫A妻B
↓離婚
元夫A 元妻B
夫婦2=夫C、妻D
不倫関係=元妻B、夫C
慰謝料の請求権を持つ人間=元夫A,妻D
【慰謝料を請求した場合】
元夫A→ 元妻B
元夫A→夫C(夫婦2の共同財産)
妻D→元妻b
この図をご覧になるとわかる通り、離婚をして財産分与が行われた状態であれば、AとBの財産は別々となり、たとえBに慰謝料請求を行ったとしても、Aにはダメージがなくなります。
また、Aは相手の夫Cに慰謝料請求をすることにより、その妻で浮気被害者であるDからBへの慰謝料請求を促すことが可能な立場にあります。
これにより、Bは両者から同時に慰謝料請求を受ける立場となってしまいます。
また、両夫婦が離婚した場合は、先の図の通りBが、そして浮気相手のCが自分の配偶者と、浮気をした相手の配偶者の双方から慰謝料を請求される事となります。
どうしても慰謝料を取りたい場合
上記以外の状態で請求権を使うとなると、W不倫は慰謝料が相殺され、泣き寝入りを余儀なくされやすいのが問題です。
しかし、もしどうしても慰謝料がほしい場合には、以下のチェック項目に当てはまる部分が無いか確認して、弁護士と相談するのがベストです。
慰謝料を請求する側の配偶者が不倫を解消しようとしたか
もしも、貴方の配偶者が不倫関係を解消しようとしたものの、相手側がそれを拒否し、脅迫などによって関係をつづけていた場合など、不貞行為における相手側の非が著しく大きい場合には、慰謝料を請求出来る可能性があります。
実際に、不倫関係の解消を迫ったとたん、暴力や脅迫などの手段によって関係を強制させられ続けた例もあるので、事実を確認することをお勧めします。
婚姻期間が長い、相手の方が収入が多い
貴方の婚姻期間が、不倫相手夫婦の婚姻期間よりも大きい場合には、受ける損失の割合も大きいため、相手側が慰謝料の請求権を失う、もしくは請求権を行使した場合に、こちらの請求金が上回る場合があります。
また、婚姻期間と同様に、相手側の収入があまりにも大きい場合にも、当然請求できる慰謝料の金額が変わるので、最終的に貴方が得をする事もあるでしょう。
ただ、婚姻期間、収入と共に大きな差が無い限り、最終的に残る金額が変わるのであまり期待しない方が良いかもしれません。
相手側が不倫を行う前に、夫婦関係が破たんしていた
不倫における慰謝料の請求権とは、不倫によって夫婦関係を破綻させられた場合に金額が大きくなります。
そのため、もしも相手夫婦の関係が不倫前に破綻し、別居状態などになっていれば、相手側は慰謝料を請求する権利が無いかもしれません。
これらの状況に当てはまるかどうかは、ともかく事実を調査するしかありません。
特に相手側の家庭事情や生活状況が大きく関わる事だけに、相手側の家庭事情について、浮気をした自分の配偶者から聞き出す様にしましょう。
まとめ
W不倫によって慰謝料が発生すると、浮気をしていた配偶者は、自分の配偶者に泣きつくのがお決まりです。
ただ、この場合には貴方も配偶者を容易く許してはいけません。
家庭にダメージを与えるほどの慰謝料を支払うことになるのは問題ですが、もし可能ならば、その支払いをできる限り本人に払わせる方法を考える様にしましょう。
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